パンデミックから15ヶ月以上過ぎでもなお、新型コロナウィルス感染拡大の状況にある中、皆さまにおかれましては、英国日本人会での各例会などは、オンラインでご参加されている方も多いと思いますが、出かける機会、お喋りの機会を失い、それに輪をかけ今回の発令でお一人で淋しい思いやご不自由をなさっている会員の方もあるのではないでしょうか。誰かと話したい、メールを送りたいと思われる方、その他の面でもお買い物等ご不自由をなさっている方のために、英国日本人会として皆様に少しでもお役に立ちたく、もし何かお手伝いできる事がありましたらどうぞ遠慮なく下記にご連絡ください。 現在はFace Timeなどもあり、スマートフォンやiPadをお持ちの方は相手のお顔を見ながらの電話も可能です。
また、会員の皆様の中でもこの時期にご不自由をしている会員の方々のために、お力になって下される方も是非下記連絡先にご連絡ください。
- 事務局 winter@japan-association.local Tel 07957 548023
- 福祉部 taguchi@japan-association.local Tel 078402 19028
- ナルク部 nalc@japan-association.local Tel 074030 11124
◆ 感染者世界地図(常にアップデートされています)
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●2021年4月18日
在英大使館より「本邦に帰国・入国するために必要となる新型コロナウイルス検査証明書について(検査機関のご案内」のお知らせ
国外から日本に帰国する際に必要となる新型コロナウイルスの検査証明書の有効性をめぐって、航空機の搭乗時や本邦入国時の検疫において様々なトラブルや混乱が生じており、予定の航空機に搭乗できないケースも多く発生しています。4月19日(月)以降、我が国の厚生労働省では検査証明書の確認を厳格化するとのことですが、現在当館では、検査機関の一つであるCollinson社が行う日本向けのLAMP検査であれば本邦入国において問題はないと理解しておりますので、ご案内いたします。
1.日本政府による水際対策措置強化の結果、3月19日以降に日本に入国するすべての方は、ご利用フライトの出発72時間前以内に実施した新型コロナウイルス検査において陰性であることが記載された検査証明書を所持している必要があります。
2.検査証明書は、原則として厚生労働省の「所定のフォーマット」に現地検査機関が記入し、医師が署名又は押印したとものが必要となります。所定のフォーマットは、以下のリンク先からダウンロードが可能です。
○厚生労働省:検査証明書の提示について
https://urldefense.com/v3/__https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html__;!!MvfqZv7u!fwtpSNnBJpqTkuAwaGXxDOtaRrEMrOxzgYIDL52rgiQH9CCg9DNL4tLuODUO6jVhabqg$
3.厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫所から無効なものとして取り扱われます。そのため、(1)厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法など所定の事項を十分ご理解ください、(2)所定の要件を満たす検査を受けてください、(3)交付された検査証明書の記載内容に記入漏れがないかを自らご確認の上、搭乗予定の航空会社の空港チェックインカウンターにてご提示ください。
4.特に注意すべき検査証明書の不備事例は以下のとおりです。
(1)鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab/SmearまたはNasopharynx)の単独であれば良いのですが、鼻腔(Nasal)、口腔(Oral)、咽頭(Throat)のぬぐい液、あるいは、鼻腔と咽頭の組み合わせ(Nasal and throat)、さらには、鼻咽頭と咽頭の組み合わせ(Nasopharyngeal and throat)など、指定された検体採取方法以外の方法が記載されたものは認められません。
(2)検体採取日時が記載されていないもの。また、検体採取日時が記載されていても、利用フライト出発時刻の72時間前よりも以前に採取された場合は認められません。
5.現在、当館では検査機関であるCollinson社が実施する日本向けLAMP検査であれば、本邦への入国について問題はないと承知しておりますので、ご参考までに同社のウェブサイトをご案内いたします。なお、Collinson社以外の検査機関で日本入国に際して問題がなかった検査機関・医療機関がございましたら、当館までご紹介くださいますようお願い申し上げます。
■Collinson社 ウェブサイト
https://www.collinsongroup.com/en/covid-19-testing
在英国日本国大使館 領事班
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●2021年1月17日
1月15日、英国政府は、1月18日(月)午前4時以降、英国へのすべての旅行回廊を一時停止すると発表しましたので、その概要を以下のとおりお知らせいたします(数字は、当館が便宜的に付記したものです)。
この措置により、日本を含む旅行回廊リスト国から英国に入国する場合に免除されていた「10日間の自己隔離措置」が、一部の免除対象者を除き、日本を含むすべての国からの入国者に課せられることになりますので、ご注意ください。
なお,右発表の原文は、次のリンク先の英国政府ホームページをご覧ください。
https://www.gov.uk/government/news/all-uk-travel-corridors-temporarily-suspended-to-protect-against-new-international-variants
1.1月18日(月)午前4時以降、すべての英国への旅行回廊は停止される。
直近10日間にコモン・トラベル・エリア(注:アイルランド、マン島及びチャネル諸島)以外を出発、または経由したすべての国際旅客は英国到着から直ちに10日間の自己隔離が求められる。この措置の対象には英国籍、アイルランド国籍の者も含まれる。
2.この新たな措置は2月15日(月)に見直される。
3.この旅行回廊政策に関するいくつかの免除(ビジネス目的での旅行など)については、必需品の物流維持、必須サービスの確保、国家安全保障、円滑な政府活動などのために必要不可欠な場合を除き、すべて停止される。
■免除対象リストについては、次の英国政府ホームページを参照
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules
4.義務的な自己隔離期間を最短5日まで短縮するオプションを旅行客に提供するTest to Release Schemeは継続される。
■Test to Release Schemeについては、次の英国政府ホームページを参照。
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-test-to-release-for-international-travel
このメールは、在留届にて届け出のあったメールアドレス及び「たびレジ」登録者宛に配信しています。
既に英国にお住まいではなく、在留届を出されたままになっている方は、本メールに返信の形で結構ですので、全員のお名前と出国日をお知らせください。「たびレジ」登録者の方で旅行を中止した等の理由により配信停止を希望する方は、次の「たびレジ」ホームページより登録した旅行情報の削除をお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
在英国日本国大使館 領事班
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●2021年1月6日
1月4日、英国政府は5日から開始となった、イングランドにおける新たなロックダウンに関するガイダンスを発表しましたので、概要を以下のとおりお知らせいたします。なお、以下は主要部分の抜粋ですので、ガイダンスの内容全文は、次のリンク先の英国政府ホームページをご覧くださいますようお願い申し上げます。
https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home
新型コロナウイルスに感染している人の約3人に1人は症状がなく、気づかないうちに感染を広げている可能性がある。手(定期的に少なくとも20秒間は手を洗う)、顔(社会的距離を保つことが困難な屋内や普段会うことのない人と接触する場合には、フェイスカバーを着用する)、空間(一緒に住んでいない人とは2m離れるか、フェイスカバーの着用等の注意を払った上で1m離れること)を忘れないこと。
(1)自宅を離れることができる場合
ア 合理的な理由がある場合を除き、自宅から離れたり、外出したりしてはいけない。これは法定化される。合理的な理由なしに自宅を出る場合、警察は行動を取ることができ、罰金が課される。罰金は、初犯で200ポンド、更なる違反で最大6,400ポンドまで倍増する。
イ 合理的な理由には、次のようなものが含まれる。
(ア)仕事
在宅で仕事をすることが不合理である場合に限り、自宅を離れて仕事をすることが可能。以下に限られるわけではないが、国の重要なインフラ、建設、製造業で、対面での出勤を必要とする仕事をしている人を含む。
(イ)ボランティア
ボランティアや慈善活動のために自宅を出ることも可能。
(ウ)必須の活動
店舗で物を買ったり、サービスを受けたりするために自宅を出ることが可能。また、障害者や脆弱な人又は自己隔離を行っている人の代理としてこれらの活動を行うために自宅を出ることも可能。
(エ)教育と保育
子どもたちの参加が認められている場合に限り、教育、登録保育、監督下での活動のために自宅を出ることができる。学齢期の児童生徒の教育へのアクセスは制限される(以下(9)参照)。離れて暮らしている場合でも、親と子の間の面会については、既存の取決めを継続することができる。
(オ)他者との交流とケア
サポートバブルの人を訪問、育児バブルの一部として14歳未満の子どもにケアを提供するほか、障害者や社会的弱者の支援や緊急時の支援等の場合に、自宅を離れることが可能。
(カ)一人で、他の一人と一緒に、又は家族やサポートバブルと一緒に、運動を続けることが可能。これは、1日1回に限られ、地元の地域以外に出かけるべきではない。
(キ)COVID-19検査を含めて、診療予約や緊急時等の医療上の理由のために自宅を離れることが可能。
(ク)出産に立ち会うため、怪我や病気を避けるため、または危害(家庭内暴力など)から逃れるために自宅を離れることが可能。また、死期が迫っている人やケアホーム(許可されている場合)、ホスピス、病院にいる人を訪問する場合等にも自宅を離れることが可能。
(ケ)アドバイスや治療のために動物病院に通う等の理由で自宅を離れることが可能。
(コ)共同礼拝、葬儀や死亡に関連した儀式、結婚式への出席のために、自宅を離れて、礼拝所を訪問することが可能。礼拝に出席する際には、世帯やサポートバブル以外の人との交流は不可。
(サ)その他、例えば、法的義務を果たすため、住宅用不動産の購入・販売・賃貸等の活動を行うため、又は、選挙や国民投票で投票するため等の合理的に必要な場合には、自宅を離れることが可能。
(2)運動や社交
ア 自宅の外で過ごす時間は最小限にすること。外出の目的は、運動するためだけで、レクリエーションやレジャーは含まない。1日1回に限定し、地域外に出てはいけない。
イ 公共の屋外の場所で運動することが可能(一人で、同居人と一緒に、同じバブルの人と一緒に、又は一人の場合は他の世帯の一人と一緒に)。公共の屋外の場所には、公園、ビーチ、森林、公共の庭園等が含まれる。
ウ テニスコート、ゴルフ場、プールなどの屋外スポーツ施設は閉鎖しなければならない。
エ 免除されている場合を除き、店舗や礼拝所などの屋内の多くの場所や公共交通機関ではフェイスカバーを着用しなければならない。
(3)サポートバブルと育児バブル
ア サポートバブルと育児バブルを形成するには、一定の条件を満たさなければならず、誰でもバブルを形成できるわけではない。
イ サポートバブルを訪問するために自宅を離れることは、宿泊も含めて可能。14歳未満がいる世帯であれば、育児バブルを形成することが可能。これにより、他の世帯の友人や家族が非公式な育児を行うことができる。
(4)より大きなグループで集まることができる場所と時間
ア 世帯やサポートバブル以外の人と大きなグループで会うことが許されている状況もあるが、これは社交のためではなく、許可された目的のためだけに行われる。
イ これらには、ナニーや清掃、ソーシャルケア、(電気や水道などの)業者など、在宅で行うことが不合理である場合の仕事、ボランティア、慈善活動の提供等が含まれる。
(5)ルールを守らなかった場合の罰則
ア 大きなグループで集まった場合、警察は行動を起こすことができる。これは、違法な集会を解散させ、罰金を課すことが含まれている。
イ 罰金は初犯で200ポンド、更なる違反で最大6,400ポンドまで倍増する。30人を超える違法な集会については、警察は10,000ポンドの罰金を課すことができる。
(6)リスクが高い人の保護
臨床的に脆弱な人は、新型コロナウイルスにより重症となる高いリスクがあります。また、臨床的に特に脆弱性の高い人は、仕事や学校等へは行かずに、自宅の外で過ごす時間を制限すること。外出は、診察の予約、運動などで必要不可欠な場合のみとすること。
(7)移動
ア 合理的な理由(例えば、仕事や教育のため等)がない限り、自宅を離れてはいけない。住んでいる地域以外の場所への移動は避け、全体的にその回数を減らす。
イ 海外渡航又は英国内の旅行は、外出することが法的に認められた理由がある場合に限られる。外国籍の人も、Stay at Home規制の対象となる。休暇目的で出掛けるべきではない。英国に短期訪問している場合は、帰国して良い。
ウ 休暇や外泊のために自宅や住んでいる場所を離れることは、正当な理由がない限り認められない。これには、セカンドハウス等に滞在することも含まれる。サポートバブルを訪問している場合や主たる住居に帰れなくなった場合等は、自宅を離れて外泊することができる。
エ ホテル等の宿泊施設の提供者は、宿泊客が主たる住居に帰ることができない場合、その宿泊施設を主な住居として利用している場合、引越しの際に宿泊施設が必要な場合等の法令で定められた特定の理由で営業を継続することができる。
(8)仕事
ア 仕事のために自宅を離れることができるのは、合理的に在宅で仕事をすることができない場合に限られる。
イ 国の重要なインフラ、建設、製造業などで働く人を含め、在宅で仕事ができない場合は、職場への出勤を続ける。保育や教育などを含め、必要不可欠なサービスに従事する公共部門の職員は、引き続き職場に出勤すべき。また、例えば、ナニー、清掃員などは、他の人の家で働くことができる。
(9)学校
ア 小学校(レセプション以降)、中学校、専門学校は、脆弱な子どもたちや重要労働者の子どもたちのために開かれたままになる。それ以外の子どもたちは、2月のハーフターム休暇までオンライン学習を行う。
イ この状況において、今年夏に行われる試験をすべて予定どおりに実施することは不可能だと政府は考えている。政府はOfqualと協力し、生徒が公平な形で進めるような代替的方策を導入すべく迅速に協議していく。
ウ 大学は、医学・歯学、ソーシャルワーク等のコースの研修・学習を行う者は、予定通り対面学習に戻り、その際には2回の検査を受けるか、10日間の自己隔離を行う。これらのコースを履修していない学生は、可能な範囲で今いるところに留まり、少なくとも2月中旬までは、大学が促進しているところに従いオンラインで学期を開始する必要がある。
(10)育児
ア 保育所を含む早期保育は引き続き開業。また、脆弱な子どもや重要労働者の子どもは、登録保育等の保育活動を継続して利用することが可能。
イ 子どもが14歳未満の場合、インフォーマルな保育を目的として、他の一世帯と育児バブルを形成することができる。これは主に親の就労を可能にするためのものであり、大人同士の社交を可能にするためのものであってはならない。
(11)ケアホームへの訪問
ケアホームへの訪問は、仕切り等の準備を行った上で行うことができる。屋内での密着型の面会は認められない。アウトブレイクが発生した場合には、訪問は許可されない。
(12)結婚式や葬儀等
ア 結婚式や葬儀等は、出席者に厳しい制限がある。安全な会場か公共の屋外スペースでのみ行われなければならない。
イ 葬儀は最大30名まで参加できる。墓碑の設置や散骨などの宗教的儀式も、最大6名の出席で行うことができる。働いている人はこの数に含まれない。
ウ 結婚式等の儀式は、最大6名の出席で行うことができる。働いている人はこの数に含まれない。ただしこれらの儀式は、例えば、結婚する人の一人が重病で回復の見込みがない場合や衰弱する治療や人生を変えるような手術を受ける場合など、例外的な状況下でのみ行われるべき。
(13)礼拝
礼拝のために礼拝所に出席することができる。しかし、世帯やサポートバブル以外の人と交流してはいけない。
(14)スポーツ
屋内の体育館やスポーツ施設は引き続き閉鎖。屋外スポーツコート、屋外体育館、ゴルフコース、屋外プール、アーチェリー場、ゴルフ練習場、射撃場、乗馬場も閉鎖。障害者のための屋外スポーツは、継続して行うことが可能。
(15)引越し
ア 家の引越しは可能。世帯やサポートバブル以外の人は、絶対に必要な場合を除いて、家の引越しを手伝うべきではない。
イ 不動産業者、引越し業者は仕事を継続可能。物件の内覧も可能。
(16)財政支援
(こちらについてはリンク先の貼付のみにつき、本文をご覧ください)
(17)ビジネス・会場
ア 社会的接触を減らすために、一部の事業所に閉鎖を要求し、一部の事業が商品やサービスを提供する方法に制限を課す。閉鎖が義務付けられている事業には、次のものが含まれている。
(ア)衣料品店や家庭用品店、自動車ショールーム(レンタル用を除く)、家電販売店等の非必需品小売店。これらの店舗は、クリックアンドコレクトや配送サービスを継続して行うことができる。
(イ)カフェ、レストラン、パブ、バー、社交クラブなどのホスピタリティ施設。持ち帰り(午後11時まで)、クリックアンドコレクト、ドライブスルーのための食品とノンアルコール飲料の提供は可能。全ての飲食物(アルコールを含む)は、引き続き配達で提供することが可能。
(ウ)ホテルなどの宿泊施設は、宿泊客が主たる住居に帰ることができない場合、その宿泊施設を主な住居として利用している場合、引越しの際に宿泊施設が必要な場合等の特定の状況に限り営業を継続することができる。
(エ)レジャーセンターやジム、プール、スポーツコート、フィットネス、ダンススタジオ等のレジャー・スポーツ施設。
(オ)劇場、コンサートホール、映画館、博物館、ギャラリー、カジノ、ゲームセンター、ボーリング場、スケートリンク等の娯楽施設。
(カ)植物園、文化財の家屋等の屋内アトラクションも閉鎖。これらの施設の屋外敷地は屋外での運動のためにオープンしたままにすることができる。
(キ)美容室、日焼けサロン、ネイルサロン等のパーソナルケア施設。
イ 上記に含まれる場合でも、教育やプロスポーツの練習や試合のような例外的活動のためには開けておくことが認められる。
ウ その他のビジネスや会場は、COVID-19のガイドラインに従って、営業を継続することができる。食料品店、スーパーマーケット、薬局等の生活必需品やサービスを提供する事業、ジョブセンターやごみ収集等の公共サービス等は、営業を継続する。
(18)公共サービス
大多数の公共サービスが継続されており、その利用のために外出することは可能。
このメールは、在留届にて届け出のあったメールアドレス及び「たびレジ」登録者宛てに配信しています。既に英国にお住まいではなく、在留届を出されたままになっている方は、本メールに返信の形で結構ですので、全員のお名前と出国日をお知らせください。「たびレジ」登録者の方で旅行を中止した等の理由により配信停止を希望する方は、次の「たびレジ」ホームページより登録した旅行情報の削除をお願いします。
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●2020年12月19日
12月19日、ジョンソン首相は官邸で記者会見を行い、12月20日(日)より、イングランド南東部における新型コロナウイルス感染拡大防止のための制限に関する階層をこれまでのTier3からTier4とすることを発表しましたので、お知らせいたします。
ジョンソン首相の発表について原文をご覧になりたい方は、次のリンク先の英国政府ホームページをご覧下さい。
https://www.gov.uk/government/speeches/sharp-rise-in-coronavirus-numbers-and-a-new-variant
以下の本文で述べるTier4地域における制限の詳細につきましては、次のリンク先もご覧ください。
https://www.gov.uk/guidance/tier-4-stay-at-home
1.新たな制限措置の主要点
(1)これらの地域の居住者は、仕事、必要不可欠な活動、教育など合理的な理由がある場合を除き、家にいなければならない。
(2)必要不可欠でない小売店、屋内ジム、レジャー施設及びパーソナルケアサービスは閉鎖しなければならない。
(3)可能であれば在宅勤務をしなければならないが、それが不可能な場合、例えば、建設や製造といったセクターでは仕事に行くことが許される。
(4)法的に認められた理由以外でTier4地域の内外への移動は行うべきでなく、これらの地域の居住者は外泊してはならない。仕事目的等の限られた例外の場合を除き、海外渡航は認められない。
(5)人々は、屋外の公共スペースにおいて他の世帯の1名としか会うことができない。
(6)共同礼拝は引き続き行うことができる。
2.この措置の次回の見直しは、12月30日の予定。
3.クリスマス・ルールについて
(1)Tier4地域の居住者は、家族以外の人と交流すべきではない。ただし、孤立のリスクが高い人々に対するサポート・バブルはそのままとする。
(2)その他のイングランドの地域では、3世帯の交流が許されるクリスマス・ルールは、先般設定した5日間(12月23日~27日)ではなく、クリスマス当日の25日のみに限定される。
(ご参考)お住まいの地域がどの階層に属するかは、次のリンク先にて確認できます。
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
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●2020年12月15日
12月14日,ハンコック保健社会大臣は議会において,12月16日(水)より,ロンドン全土,エセックスの一部及びハートフォードシャーの一部などが属する階層がこれまでのTier2からTier3へと変更になることを発表しましたので,お知らせいたします。
ハンコック大臣の発表について原文をご覧になりたい方は,次のリンク先の英国政府ホームページをご覧下さい。
https://www.gov.uk/government/speeches/sharp-rise-in-coronavirus-numbers-and-a-new-variant
1.この階層の変更は12月16日(水)午前0時1分から適用され,次の見直し時期は14日後となります。
2.Tier3となった場合に適用される主な制限については,11月27日に当館からお知らせいたしました領事メール,または,次の当館ホームページをご覧ください。
https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00165.html
3.お住まいの地域がどの階層に属するかは,次のリンク先の英国政府ホームページにて確認できます。
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
4.12月23日から27日までのクリスマス期間については,特別措置が適用されますので,次の英国政府ホームページをご覧ください。
https://www.gov.uk/government/publications/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family
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●2020年10月31日
10月31日,ジョンソン首相は,イングランドにおける新型コロナウイルス感染症の拡大を受け,11月5日(木)から12月2日(水)までの1か月間,イングランド全体におけるロックダウンを行う予定であると発表しましたので,右発表のうち重要な部分について以下のとおりお知らせします(※番号は当館にて便宜的に付与したものです)。
発表の詳細をお知りになりたい場合は,次のリンク先である英国政府ホームページをご覧ください。
https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-announces-new-national-restrictions
1.11月5日(木)からは皆が家にいなくてはならない。以下のような特別な理由のみ外出が可能である。
(1)教育
(2)在宅勤務ができない仕事
(3)屋外での運動やレクリエーション。その場合でも,同じ世帯内同士で行うか、別の世帯と一緒に行う場合はあなた一人とその別世帯の一人(サポートバブル)と行うこと。
(4)医療や診療,ケガや危険から逃れるためのもの。
(5)食品や必需品の購入
(6)脆弱な人々のため、又はボランティアとしてケアを提供するため。
例外については,法律で規定されている。また,単身世帯は,別の世帯と排他的なサポート・バブルを形成できる。また,子どもは,両親が別居している場合,相互の家へ行き来が可能である。
2.非必需品の店、レジャー及びエンターテインメント施設は全て閉鎖される。ただし、クリック&コレクト型のサービスは継続できる。スーパーマーケットなどの生活必需品の店は開いたままであり、買いだめの必要はない。パブ、バー、レストランも持ち帰りやデリバリーを除いて閉じなければならない。
3.可能であれば,自宅で仕事をする必要がある。ただし,例えば建設業や製造業など,自宅で仕事ができない場合には,職場は開いたままで良い。春(前回)に実施された遮蔽は今回導入されない。臨床的に脆弱な人,または,60歳以上の人は,規則に従い,他の人との接触を最小限に抑えるよう特に注意する必要がある。また,臨床的に非常に脆弱な人は,他の人との接触を最小限に抑えるだけでなく,自宅で仕事ができない場合は仕事に行くべきではない。
4.休日に家から離れることに対する免除はない。仕事,教育,または,その他の法的に許可された免除がない限り,海外または国内を旅行できないことを意味する。仕事を含む特定の例外を除いて,主たる住居から離れて一晩滞在することは許可されない。インバウンドの海外旅行は引き続き旅行回廊アプローチ(Travel Corridor Approach)によって管理され、現在国内で休暇を取っている人は休暇を終えることができるが、合理的な理由なしに外出しないという要件が適用される。
5.職業紹介所,裁判所,市民登録事務所などの公共サービスは引き続き営業する。葬儀と個人の祈りを除く礼拝所での共同礼拝,組織化されたチームスポーツ,または,子どもたちの活動について免除はない。
エリートスポーツは,現在のように観客なしで継続することは認められる。
6.一時解雇制度として知られる,コロナウイルス雇用維持スキームは12月まで継続される。従業員は現在の非就労期間分の給与の80%,最大2,500ポンドまでを受け取ることができる。労働者を維持する雇用主の費用は,本日終了する現行制度と比較して,削減されることになる。
7.若者を教育にとどめることは国家の優先事項であり,学齢前施設,学校,専門学校,大学はすべて開いたままとなる。親と保護者は子どもたちが学校に通い続けることができるようにすべきである。ただし,大学や成人学習提供の場合は,可能ならばオンラインでの提供を増やすことを検討すべきである。
8.親は,自分たちが働くことができるように,合理的に必要な場合は,認定されたチャイルドケア,あるいは,別の育児活動に引き続きアクセスすることができる。親は,子どもが13歳またはそれ以下の場合,非公式の育児を目的として,他の世帯と育児バブル(Childcare Bubble)を形成することができる。
9.新型コロナウイルス以外の医療ニーズに対する備えを継続することが不可欠である。臨床医が別のことを言わない限りは,引き続きNHSを利用し,スキャンあるいはその他の検査,診察,薬や治療を受けることができる。
現在,当館では領事窓口のご利用について,事前の電話予約制としております。下記リンクをお読みの上,開館日の午前10時~午後4時30分(午後1時~午後2時を除く)にご予約を取られますようお願いいたします。
https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Appointment.html
このメールは,在留届にて届け出のあったメールアドレス及び「たびレジ」登録者宛てに配信しています。
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●2020.10月12日
10月12日,ジョンソン英国首相は,10月14日(水)からイングランドにおいて新たな「ローカルCOVID警報レベル」の導入について発表しましたので,お知らせします。
1.10月12日,ジョンソン首相は,イングランドの各地域に3段階(Medium, High, Very High)からなる「ローカルCOVID警報レベル」を導入することで,各地域のルールをさらに簡素化・標準化すると発表しました。各レベルについての概要は次のとおりです。発表の詳細は,次のリンク先である英国政府ホームページをご覧ください。
https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-announces-new-local-covid-alert-levels
(1)ローカルCOVID警戒レベル【Medium】
イングランドのほとんどの地域をカバーするMediumレベルは,現行の政府措置を反映したものであり,「6人ルール」や午後10時のホスピタリティ業の営業終了が含まれる。(詳細は次のリンク先をご参照ください。
https://www.gov.uk/guidance/local-covid-alert-level-medium)
・全ての事業者や会場は,ナイトクラブのような法律で閉鎖されたままのものを除き,COVIDの規制に従った方法で運営可能。
・敷地内で飲食物を販売する特定の事業者は,午後10時から午前5時までの間は閉店することが義務付け。
・敷地外で消費するための食品を販売する事業者や会場は,配達サービス,ドライブスルー等である限り,午後10時以降も営業可能
・学校,大学,礼拝所は引き続き営業。
・冠婚葬祭は参列者数に制限を設けて開催可能。
・「6人ルール」が守られていれば,屋内でのスポーツや運動は継続して開催
可能。
・7人以上での会合は屋内でも屋外でも禁止。
(2)ローカルCOVID警戒レベル【High】
感染レベルの高い地域向けであり,Mediumの措置に加えて次の措置が適用される。(詳細は次のリンク先をご参照ください。
https://www.gov.uk/guidance/local-covid-alert-level-high)
・家庭でも公共の場でも,屋内では同じ世帯やサポート・バブル以外の人との接触禁止。
・可能な限り移動の回数を減らすこととする。どうしても移動が必要な場合は,可能な限り徒歩や自転車で移動するか,公共交通機関の混雑する時間帯やルートを避けて計画を立てる。
(3)ローカルCOVID警戒レベル【Very High】
すべてのデータと地域の評価に基づいて、感染率が最大の懸念を引き起こしている地域に適用。政府はこのレベルのすべての地域に適用される「ベースライン」を設定し,地方自治体との協議により,追加対策が決定される。「ベースライン」とは,Highの措置に加えて,以下の追加措置が行われていることを意味する。(詳細は次のリンクをご参照ください。
https://www.gov.uk/guidance/local-covid-alert-level-very-high)
・パブやバーは閉鎖。レストランのような場所のみ営業可能。これは,ランチタイムやディナーのように実質的な食事を提供することを意味し,そのような食事の一部としてであればアルコールの提供も可能。
・結婚披露宴は不可。
・家庭でも公共の場でも,屋内外を問わず,家庭やサポート・バブル以外の人との接触禁止。
・仕事,教育,青少年サービスへのアクセス,介護の責任を果たすため,または経由する場合を除き,自分がいるVery High地域の外に移動したり,Very High地域に入ったりすることを避ける。
・Very High地域に居住している場合は,英国の他の地域での宿泊を避け,他の地域に居住している場合は,Very High地域での宿泊を避けなければならない。
2.また,英国政府は「ローカルCOVID警報レベル」について知っておくべきこととして,次のリンク先を紹介しておりますので,ご参照ください。
https://www.gov.uk/guidance/local-covid-alert-levels-what-you-need-to-know
3.イングランドのどの地域に「ローカルCOVID警報レベル」が出されているかにつきましては,次のリンク先にて確認することができます。
https://www.gov.uk/guidance/full-list-of-local-covid-alert-levels-by-area
現在,当館では領事窓口のご利用について,事前の電話予約制としております。下記リンクをお読みの上,開館日の午前10時~午後4時30分(午後1時~午後2時を除く)にご予約を取られますようお願いいたします。
https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Appointment.html
在英国日本国大使館 領事班
電話:020-7465-6565
●2020年 6月23日
ジョンソン英国首相は下院において,7月4日以降に現在行われている行動規制の更なる緩和措置について言及しましたので,その概要をお知らせいたします。
ただし,英国への入国に際して滞在情報を事前に提供すること,また,14日間の自己隔離をすることについて変更はありませんので,ご留意願います。
ジョンソン英国首相の発言内容全文をご覧になりたい方は,次の英国政府HPをご参照ください。
1 社会的距離(Social Distancing)の変更
他者との間で2メートルの社会的距離を取ることが困難な場合には,感染のリスクを低減させるために,1メートルの距離を取るとともに,マスクや手洗いなどの予防措置をとること(one meter plus)。
2 異なる2世帯同士の集会制限の撤廃
2つの異なる世帯同士であれば,社会的距離を保ちながら人数に関係なく会うことが可能。ただし,感染の大きな連鎖を生むリスクがあるため,多数が屋内で会うことは推奨しない。また,屋外では,複数の世帯から6人まで集まることができる現在の方針は継続するものの,異なる2つの世帯であれば人数の制限はしない。
3 各種施設の再開
(1)レストラン,パブ:屋内ではテーブルサービスに限る。
(2)美容院:バイザー(顔覆い)の使用を含めた適切な予防を行うこと。
(3)ホテルやB&B,共有スペースが清潔に保たれたキャンプサイト
(4)屋外のジム,屋外の子どもの遊び場,映画館,博物館,ギャラリー,テーマパーク,アーケード,図書館,社交クラブ,コミュニティセンターなど,安全に営業できるレジャー施設や観光地
(5)礼拝施設及び社会的距離をとった30人以内の結婚式
4 閉鎖が継続される施設
(1)ナイトクラブや屋内競技場,屋内ジム,プール,スパ,ボーリング場,ウォーターパークなどの近接した対人距離を伴う場所
(2)更衣室や室内コートといった屋内設備
在英国日本国大使館 領事班
電話:020-7465-6565
●2020年5月28日
5月28日以降,新型コロナウイルス感染が疑われる症状の発症者は直ちに検査を受けることになるほか,検査結果が陽性であることが判明した場合には,発症前後の時期に接触があった者に対して,14日間の隔離指示が行われることとなりましたので,その概要を以下のとおりお知らせします。
新型コロナウイルスの感染が疑われる症状が出た場合,これまでは,まずNHSのオンライン症状チェッカーによる自己診断を行うことが求められてきましたが,5月28日以降は次の手順による対応に変更されますので,ご注意ください。
なお,NHSは個人特定のため氏名,生年月日,郵便番号などの確認は行いますが,銀行口座情報等の開示や何らかの支払いを求めることはありませんので,NHSからの連絡を装ったフィッシング詐欺にはくれぐれもご注意ください。
1.発症者の場合
(1)発熱,継続する咳,嗅覚・味覚障害のいずれかの症状が出た場合には,ただちに7日間の自己隔離を開始するとともに,次のサイトにてNHSの検査予約を行ってください。
○検査予約ポータル
https://www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test
(2)ショートメール(text),Eメールまたは電話での検査結果の通知を待ってください(通常,検査終了から48時間以内とのことです)。
(ア)陽性の場合
指示に従ってウェブサイト上の登録フォームで,発症日前後に接触のあった人,訪れた場所などを申告し,7日間の自己隔離を継続してください。
(イ)陰性の場合
体調が回復すれば,7日間の自己隔離は途中で中断して差し支えありません。
2.発症者と同居する方
(1)発症者の発症日から直ちに14日間の自己隔離を開始してください。
(2)発症者の検査結果が陽性の場合は,14日間の自己隔離を継続してください。この隔離期間中に自身に症状が出た場合は,上記「1.発症者」の手順に従ってください。ただし,自身の検査結果が陰性であっても,14日間の自己隔離は継続してください。
(3)発症者の検査結果が陰性の場合は,自己隔離は途中で中断して差し支えありません。
3.発症者の発症日から2日前以降に接触のあった人(以下,接触者)
(1)発症者から申告のあった接触者に対して,NHSからショートメール,Eメール,または電話での連絡があります。なお,接触者が18歳未満の場合には,NHSからの連絡は電話で行われ,保護者がオーソライズを行う必要があります。なお,接触者に対し,発症者の個人情報が特定され得る情報がNHSから伝えられることはありません。
(2)指示に従ってウェブサイト上のフォームに登録を行い,最後に発症者と接触した日から14日間の自己隔離を開始してください。
(3)隔離期間中に症状が出た場合は,上記「1.発症者」の手順に従ってください。
これらの手順について詳しくお知りになりたい場合には,次のサイトをご覧ください。
○NHS test and trace: how it works
https://www.gov.uk/guidance/nhs-test-and-trace-how-it-works
○Guidance for contacts of people with possible or confirmed coronavirus (COVID-19) infection who do not live with the person https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person
このメールは,在留届にて届け出のあったメールアドレス及びたびレジ登録者宛てに配信しています。既に英国にお住まいではなく,在留届を出されたままになっている方は,本メールに返信の形で結構ですので,全員のお名前と出国日をお知らせください。たびレジ登録者の方で旅行を中止した等の理由により配信停止を希望する場合は,たびレジホームページ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
より登録した旅行情報の削除をしてください。
在英国日本国大使館 領事班 電話:020-7465-6565
●2020年5月11日
5月10日,ジョンソン英国首相は国民向けスピーチを行い,新型コロナウイルス・アラート・システム(Covid Alert System)の導入,現在導入されている規制措置に関する今後の緩和見通し等を発表しましたので,その概要についてお知らせいたします。
在宅勤務不可能な者の出勤奨励,屋外での運動の制限解除等,これまでに導入されている規制措置が緩和される点もありますが,現時点ではいずれの場合にも社会的距離(Social Distance)を保つ必要があるとされています。ご不便な日々が続きますが,今後,規制措置が更なる緩和となるまでは,不急不要の外出は控え,社会的距離の確保に努めるようにしてください。
本スピーチ全文については,以下の英国政府HPをご参照ください。
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-address-to-the-nation-on-coronavirus-10-may-2020
5月10日,ジョンソン英国首相が国民向けに行ったスピーチの概要は以下のとおりです。
1 規制措置緩和のための5つの条件
現在導入されている規制措置を緩和するには5つの条件を満たす必要がある。
○ NHSが守られていること
○ 死者数が持続的に減少していること
○ 感染者数が持続的に相当数減少していること
○ PPE(個人用防護具)を必要とする人々への十分な供給という課題が解決されていること
○ R値(感染症の再生産率)を1以上にし,数週間前に直面したような指数関数的な増加に確実に戻らないようにすること
※R値とは https://www.bbc.com/news/amp/health-52473523
2 新型コロナウイルス・アラート・システムの導入
新たな合同バイオセキュリティ・センター(Joint Biosecurity Centre)によって運営される新型コロナウイルス・アラート・システムは,5段階とされ,R値及び感染件数によってレベルが決定される。各レベルは社会的距離の制限措置の程度を強弱で表し,レベルが低いほど措置も緩く,レベルが高いほど措置は厳しくなる。ロックダウン期間中はレベル4とされ,現在,レベル3に向かう段階に入りつつある。
3 段階的な規制緩和
○第一段階: 5月11日(月)からは在宅勤務が不可能な職業(建設業や製造業等)の者の出勤が奨励されるべきである。出勤の際は,社会的距離を維持するために,可能な限り公共交通機関を避け,出来れば車,徒歩,自転車を利用して欲しい。
5月13日(水)からは,屋外での運動を制限しない。屋外での運動(公園での日光浴やドライブ,家族でのスポーツ)が可能となる。ただし,社会的距離の規則には従わなければならず,規則を破る者については罰金を増額する。
日々のR値及び新規感染者数,成果をモニターし,条件を満たし始めた場合には,数週間・数ヶ月の後に更なる緩和ができるかもしれない。
○第二段階: 最速で6月1日(ハーフターム終了後)から,店舗の段階的な再開や小学校に生徒を段階的に戻せる状況にあるであろうと信じている。
○第三段階: 条件及び更なる科学的アドバイス次第ではあるが,各種データの裏付けが得られれば,最速で7月から一部のホスピタリティ産業及びその他の公共の場を,安全性と社会的距離が守られることを前提に再開したい。
4 英国入国時の隔離措置の導入
海外からの再感染を防ぐため,感染の程度が相当低くなった段階で,英国へ空路で入国する者に対し,隔離措置を導入する。
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現在,当館では領事窓口を事前予約電話予約制としております。開館時間などは状況により変更となる可能性がありますので,下記リンクをお読みの上,10時から15時の間にお電話でご予約ください。
https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Appointment.html
在英国日本国大使館 領事班 電話:020-7465-6565
●4月16日
在英日本大使館より、領事業務有受付時間の短縮のお知らせが届きいておりますのでお知らせいたします。 事務局
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英国における新型コロナウイルス感染拡大状況を踏まえ,今後も適切な領事サービスを提供しつつ,当館における感染予防を徹底する必要があることから,4月17日(金)より当面の間,当館の領事窓口及び電話受付時間を以下のとおり変更いたします。
領事窓口及び電話受付時間
10:00~13:00,14:00~15:00 (大使館休館日を除く月曜日~金曜日)
大使館休館日 https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/embassy.html#holidays
現在,領事窓口業務(パスポート、ビザ、証明書、戸籍届出等)は予約制となっております。必ず事前に電話で予約をお取りください(メールでの予約は受け付けておりません)。
また,新型コロナウイルスの影響により,限られた人員で対応しておりますので,急を要しない案件については,後日,状況が落ち着いてからご来館を頂きますよう,ご理解とご協力をお願いいたします。
英国政府は,限られた目的以外の外出制限,2メートルの社会的距離(Social Distance)の確保,手洗いの励行を呼びかけています。在留邦人の皆さまにおかれましても,引き続き,新型コロナウイルス感染の防止に努めるようにしてください。
英国政府ガイダンス Coronavirus outbreak FAQs: what you can and can’t do
在英国日本国大使館 領事班 電話:020-7465-6565
●3月23日 外出禁止令 〔在英日本大使館より)
3月23日夜,ジョンソン英国首相は,新型コロナウイルスに関して英国民向けに緊急スピーチを行い英国全土における外出禁止を指示しました。本スピーチにおいて,ジョンソン英国首相は,3月23日夜より外出を控えることを求め、(1)外出が認められるのは、必要最低限の買い物,一日一回の運動,医療上の必要、真に必要な通勤という目的に限られる、(2)生活必需品以外を扱う商店や施設は閉鎖し、3人以上が公共の場で集うことや、結婚式等を含む社会的行事を中止する、(3)ルールに従わなければ,警察は罰金や集会の解散を含む対応を取る、としています。
現在英国に在住されている方だけでなく,英国を旅行されている方につきましても,上記(1)で認められる真に必要な目的以外の外出は控えてください。
本スピーチの全文仮訳は以下のとおりです。ただし、翻訳は当館が便宜的に行い段落番号も当館で付したものですので、正確には次の原文をご参照ください。
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-address-to-the-nation-on-coronavirus-23-march-2020
1.コロナウイルスは、この国が過去数十年で直面してきた中で、最大の脅威である。この国は孤独ではない。世界中で、この見えない殺し屋の破壊的な影響を目の当たりにしている。
2.だから今晩、この病気と闘うために我々がとっている直近の措置と、あなたが助けるために何ができるかについて、アップデートをしたいと思う。
3.なぜ英国が現在のアプローチをとってきているかについて思い出させることから始めたい。
4.このウイルスの拡大を止めるための膨大な国家努力なくしては、世界のどんな保健サービスも対処し得ない瞬間がやってくる。人工呼吸器、集中治療病床、医者や看護師について十分な数がなくなってしまうからである。
5.別の場所で、優れたヘルスケアシステムを持つ他国においても見てきているとおり、それは本当に危険な瞬間なのである。簡潔に述べれば、もしあまりに多くの人々が深刻な病状に一度になってしまえば、NHSはそれに対処することができないだろう。つまり、より多くの人々が命を失ってしまう、コロナウイルスのせいのみならず、他の病気によってもである。
6.そうであるから、この病気の拡大を遅らせることが不可欠である。なぜなら、それが、NHSの対処能力を守り、より多くの命を守れるようにするために、また、病院での治療を必要とする人々の数を一度に減らす方法であるからである。
7.そして、そういう理由で、我々はこのパンデミックの最中、人々に家にいるように頼んできている。たくさんの人々がこれを守ってくれている、自分は皆に感謝したい。しかし、今こそ、我々全員がより多くのことをすべき時である。
8.今晩から、自分は英国民に対し、とてもシンプルな指示を出さなければならない。それは、家にいなければならない、である。
9.我々がしなければいけない重要なことは、この病気が世帯間で広がるのを止めることである。そのため、人々は、以下の極めて限られた目的のためにしか、家を離れることを許されない。
(1)できるだけ頻度を少なくした形での、基本的な必需品の購入
(2)一人、もしくは世帯の他の人との一日一回の運動(走る、歩く、自転車を漕ぐといったもののうちの一つ)
(3)医療的必要性のある場合(ケアの提供や脆弱な人を助けるといった目的)
(4)真に必要があって、自宅で実施ができない場合に限っての通勤
10.これで全てである。これらだけが、あなたが自宅を離れてよい理由である。
11.友達とも会うべきではない。もしあなたの友達が会うことを依頼してきたら、「ノー」と言うべきである。あなたの家に住んでいない家族とも会うべきではない。食品や医療品といった必需品を除いて買い物に行くべきでもないし、これをできるだけ控えるべきである。そして、もしできるなら食品配達サービスを使うように。
12.もし、これらのルールを守らないのであれば、警察は罰金や集合の解散といった手段を含め、警察はこれらのルールを強制する力を持つだろう。
13.家にいるという政府の指示の履行を確保するため、直ちに以下のことを行う。
(1)必需品以外を売っている全ての店を閉鎖する。これには、衣料品店、電化製品店のほか、図書館、遊技場、屋外ジム、礼拝所といった施設も含まれる。
(2)公共の場所での二人より多い全ての集まりを止める。一緒に住んでいる人々との集まりは除く。
(3)全ての社会的イベントを止める。これには、結婚式、洗礼式、そのほかの儀式も含まれる。葬式は除く。
14.公園は運動のために開かれたままとするが、集合は解散させられる。
15.どんな首相も、このような措置を発動したくはない。
16.この混乱が人々の生活、ビジネス、仕事にもたらす、今後もたらすことになる損害を自分は分かっている。だからこそ、労働者とビジネスを支援するための巨大で前例のないプログラムを作り出した。
17.こうした制限を常にレビューの下に置くことについて確証できる。三週間後に再度検討し、もしできると証拠が示すせばこれを緩和する。
18.しかし現状、簡単な選択肢は存在しない。眼前にある道は険しく、多くの命が悲しいことに失われるだろうということはまだ真実である。
19.しかし、明確な打開策があるということもまた真実である。7500人規模のかつての医療スタッフがNHSに戻ってくることとなり、日々我々の素晴らしいNHSを強化しているところである。
20.あなたが、ただ家にいるだけで稼ぐ時間によって、我々は器具の在庫を増やしていく。治療のための研究を加速させていく。ワクチン開発も進めていく。そしてこの見えない殺し屋に対して潮目を変えられるようにするための何百万もの試験キットも購入していく。
21.このウイルスを打ち破るために働き詰めになっている人々すべてに感謝したい。スーパーマーケットのスタッフ、交通関係の労働者、ケアワーカーから最前線の看護師や医者まで全員である。
22.しかしこの戦いにおいて、疑いなく、我々はその一人となることができる。そして我々一人一人が、直接関与しているのである。
23.我々一人一人がともに力を合わせる義務がある。この病気の拡大を止めるために。我々のNHSを守るために。何千もの命を救うために。
24.過去何回も英国民がしてきたように、英国民はそうした難題に対して立ち上がるということを自分は知っている。そして我々はかつてない力強さで、この脅威を乗り越える。コロナウイルスを打ち破り、それを一緒に成し遂げる。
25.だから、この国家的危機の時にあって、家にとどまり、我々のNHSを守り、命を救うことを、皆に強く要請する。
(以上)
このメールは,在留届にて届け出のあったメールアドレス及びたびレジ登録者宛てに配信しています。既に英国にお住まいではなく,在留届を出されたままになっている方は,本メールに返信の形で結構ですので,全員のお名前と出国日をお知らせください。たびレジ登録者の方で旅行を中止した等の理由により配信停止を希望する場合は,たびレジホームページ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
より登録した旅行情報の削除をしてください。
在英国日本国大使館 領事班
電話:020-7465-6565(休館日を除く月~金の09:30から13:00、14:00から18:00)
●3月20日 営業禁止令
イギリスでは、20日夜からパブ、レストラン、カフェ、クラブ、劇場、映画館、ジムなどの営業禁止令が出ました。一方で、働けなくなった従業員の給料80%もしくは上限月給2500ポンド(約33万円)を政府が保障することも発表されました。これで倒産・解雇の危機を回避し、休業・休職で乗り切ろうという形です。
●3月16日のジョンソン英国首相の記者会見 在英日本大使館より