英国日本人会会則

2024年2月7日改訂

総則

第1条(名称)

この会は、日本語名を英国日本人会、英語名はJapan Association in the UK(以下、本会)と称します

第2条(組織)

本会の会社法上の形態は、保証有限責任会社(Company by guarantee)であり、チャリテイーとして登録済です。

第3条(目的)

本会は、一般の人々(Public)、特に日本語を話す人々のベネフィットを、下記により推進することを目的とします。

  1. 教育とトレーニング
  2. 病気、障害、のある方への支援
  3. 健康の促進
  4. 生活向上を目的として、社会福祉の為の、リクリエーションの提供

又、一般の人々に対する、日本の歴史、文化に関する理解促進を提供することを目的とします。

第4条(入会)

入会申込書を提出し、理事会の承認を経て、入会が出来ます。

第5条(退会手続き、除名)

会員自ら退会を希望する場合は退会届(メールにて)を会員部に提出してください。理事会は、会員として不適当と判断した場合には一定の手続を経て、会員を除名することができます。

財政

第6条(会の財政)

会の財政は会員の納入する会費、行事による参加費、寄付金、その他会の目的に相応しい事業収入によって運営されます。

第7条(会員の年会費)

年会費は、理事会の提案に基づき総会の決議を経て決定されます。

第8条(会計年度)

毎年7月1 日より翌年6月30 日までとします。

第9条(会計報告)

会計報告は所定の監査を経て総会で報告事項とします。

組織 ・ 運営

第10条(総会)

年次総会及び臨時総会を本会の最高決議機関とします。年次総会は原則として、年に一回開催されます。開催通知は、開催日の21 日前に発送されます。総会は委任状を含む会員の5分の1以上の出席をもって成立、議決は通常の決議事項については、委任状を含む出席者の過半数の賛成をもって成立します。

第11条(臨時総会)

理事会の決定により、臨時総会を召集することができる。

第12条(理事会)

総会で選出された理事をもって構成し、会の目的達成する為に運営します。

第13条(監査役)

監査役は理事会で選出、任命されます。

第14条(理事の任期と補充)

理事の任期は総会による選出後1 年間とします。但し再任は妨げません。任期途中による欠員の補充は理事会の決定をもって行い、その任期は年度の残り期間とします。

第15条(理事会運営指針集の制定)

本会則の実施に当たり必要な理事会運営指針集の制定は理事会が決定します。

(註)本会則は、英文定款の要旨であり、その和訳ではありません。本会則と英文定款との間に矛盾が生じた場合には、英文定款が優先します。